SAFE DRIVING
安全にサイクリングを楽しもう!
自転車は車両です
自転車は道路交通法上、車両に分類されます。
道路交通法に違反した場合、罰則が適用されます。
【転車損害賠償保険に加入しましょう】
あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険(自転車損害賠償保険)に加入しましょう。
自転車安全利用五則
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
自転車は、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
また、自転車は、道路の左端によって通行しなければなりません。
※路側帯を通行できる場合
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合等を除き、道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合には、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
歩道が通行できる場合
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者の場合
(3)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
※いずれの場合でも、警察官等が歩行者の安全を確保するため道を通ってはいけないと指示した場合は、速やかに指示に従ってください。
自転車及び歩行者専用標識
4.安全ルールを守る
(1)夜間はライトを点灯
夜間は前照灯と後方への反射器材(または尾灯)をつける。
無灯火だと、他の人、車から自転車が見えないことがあります。危険!
(2)交差点でも一時停止と安全確認
一時停止の標識がある交差点はもちろん、標識がない交差点でも、必ず一時停止をして安全確認を忘れずに。
(3)二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを幼児座席に1人乗せる場合などを除き、禁止。
(4)並進は禁止
「並進可」の標識がある場合以外では禁止。
(5)飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止。
(6)信号を守る
信号を必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う。
5.ヘルメットを着用
保護責任者は、子どもにヘルメットを着用させるように努めなければなりません。
※子ども(幼児・児童)だけでなく、ケガを負わないためにヘルメットを着用しましょう。
2.車道は左側を通行
自転車は、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
また、自転車は、道路の左端によって通行しなければなりません。
※路側帯を通行できる場合
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合等を除き、道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
例外的に歩道を通行する場合には、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
歩道が通行できる場合
(1)道路標識や道路標示で指定された場合
(2)運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者の場合
(3)車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
※いずれの場合でも、警察官等が歩行者の安全を確保するため道を通ってはいけないと指示した場合は、速やかに指示に従ってください。
自転車及び歩行者専用標識
4.安全ルールを守る
(1)夜間はライトを点灯
夜間は前照灯と後方への反射器材(または尾灯)をつける。
無灯火だと、他の人、車から自転車が見えないことがあります。危険!
(2)交差点でも一時停止と安全確認
一時停止の標識がある交差点はもちろん、標識がない交差点でも、必ず一時停止をして安全確認を忘れずに。
(3)二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを幼児座席に1人乗せる場合などを除き、禁止。
(4)並進は禁止
「並進可」の標識がある場合以外では禁止。
(5)飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止。
(6)信号を守る
信号を必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う。
5.ヘルメットを着用
保護責任者は、子どもにヘルメットを着用させるように努めなければなりません。
※子ども(幼児・児童)だけでなく、ケガを負わないためにヘルメットを着用しましょう。